特定技能1号と2号の基本的な違い

特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があります。1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を要する業務に従事する区分、2号は「熟練した技能」を要する業務に従事する区分です。簡単に言えば、1号が即戦力としての一定の技能、2号が現場をリードできるレベルの熟練技能を想定しています。

この技能水準の違いが、在留期間や家族帯同の可否といった処遇の違いに反映されています。企業にとっては、まず1号で受け入れ、技能の習熟にあわせて2号への移行を視野に入れるという長期的な人材戦略を描けるのが特徴です。

比較表でみる違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間1年・6か月・4か月ごとの更新で、通算の上限あり3年・1年・6か月ごとの更新で、更新上限なし
家族帯同原則認められない要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
更新上限通算で在留できる期間に上限がある上限なく更新を継続できる
対象業種幅広い分野で受け入れ1号の多くの分野で受け入れが拡大
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
支援義務受け入れ機関・登録支援機関による支援が必要支援の対象外
日本語要件試験等による確認が必要分野により異なる

最大のポイントは「在留の上限」と「家族帯同」です。2号は更新上限がなく家族の帯同も可能になるため、外国人材が腰を据えて長期的に働ける環境が整います。

1号から2号への移行条件

2号は、はじめから2号として在留するというよりも、1号などで経験を積んだうえで移行するケースが一般的です。移行にあたっては、おおむね次の条件が求められます。

  • 該当分野の「2号評価試験」など、熟練技能を確認する試験に合格していること
  • 分野によっては、一定期間の実務経験や、現場で部下を指導・監督した経験があること
  • 適切な雇用契約のもとで就労していること

つまり2号への移行は、単なる年数の経過ではなく、現場をマネジメントできるレベルの技能を客観的に証明できることが鍵になります。企業側としては、1号として受け入れた人材に計画的に経験を積ませ、指導的な役割を任せていくことが、2号移行と長期定着の両方につながります。

永住申請への道

特定技能1号の在留期間は、永住許可の要件で求められる「就労資格での在留期間」として扱われない取り扱いがある一方、2号は通常の就労資格と同様に扱われます。そのため、2号として在留を続けることは、将来的に永住許可の申請を視野に入れるうえで重要な意味を持ちます。

永住の許可は、在留期間や素行、生計を維持できる資産・技能など、複数の要件を総合的に審査されるものです。2号への移行は、その入口に立つための大きなステップと位置づけられます。外国人材にとっては日本で長く安定して暮らす展望が開け、企業にとっては熟練人材を長期的に確保できるという、双方にメリットのある仕組みといえます。

当社では、スリランカ現地の日本語学校「輝き」で育成した人材を1号としてご紹介するだけでなく、入職後のキャリア形成や2号移行を見据えた長期的な視点での採用もご支援しています。腰を据えて働ける人材を確保したい企業様は、ぜひご相談ください。

よくある質問

すべての分野で2号に移行できますか?
2号の受け入れ対象は拡大されてきていますが、分野ごとに試験や要件が定められています。自社の分野での取り扱いを事前に確認することをおすすめします。
1号のうちに家族を呼ぶことはできますか?
特定技能1号では原則として家族帯同は認められていません。家族帯同が可能になるのは、要件を満たして2号に移行した後が基本となります。