特定技能とは何か
「特定技能」は、国内で深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。これまで日本では、専門的・技術的分野の外国人材を受け入れる一方で、現場で即戦力として働く人材を正面から受け入れる制度が限られていました。特定技能は、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人を、特定の産業分野で就労できるようにした点に大きな特徴があります。
従来からある「技能実習」が国際貢献・技能移転を目的とするのに対し、特定技能はあくまで「労働力の確保」を正面の目的に据えています。そのため、受け入れ企業にとっては、現場の戦力を中長期的に確保できる制度として位置づけられます。雇用契約に基づいて働くため、日本人と同等以上の待遇が求められる点も、技能実習との大きな違いです。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。1号は相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する区分、2号は熟練した技能を要する業務に従事する区分です。それぞれ在留期間や家族帯同の可否などが異なります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算で上限あり(更新を重ねて在留) | 更新回数の上限なし |
| 家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば可能 |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 支援義務 | 受け入れ機関による支援が必要 | 支援対象外 |
1号から2号への移行も制度上想定されており、長期的なキャリア形成が可能になりつつあります。詳しい比較は関連記事で解説しています。
対象となる産業分野
特定技能は、人手不足が特に深刻と認められた産業分野に限って受け入れが認められています。代表的な分野としては、介護、宿泊(ホテル・旅館)、製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)、建設、ビルクリーニング、農業などが挙げられます。当社では特に、介護・宿泊・製造業の分野を中心に企業様の採用をご支援しています。
分野ごとに業務範囲や必要な試験が定められており、受け入れにあたってはそれぞれの要件を満たす必要があります。自社が属する分野でどのような業務に従事させられるのかを、あらかじめ確認しておくことが重要です。
受け入れに必要な要件
外国人本人に求められる要件
特定技能1号で働くためには、原則として「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。技能試験は分野ごとに実施され、現場で求められる知識・技能を測定します。日本語については、日常生活や業務に支障のないレベルが求められます。なお、技能実習2号を良好に修了した方は、これらの試験が免除されるケースもあります。
受け入れ企業に求められる要件
受け入れ企業(受け入れ機関)には、外国人材と適切な雇用契約を結ぶこと、報酬を日本人と同等以上とすること、そして特定技能1号の外国人に対して各種の生活・職業上の支援を行うことが求められます。支援の実施が難しい場合は、後述する登録支援機関に委託することができます。
受け入れ企業は、入国後の生活オリエンテーションや日本語学習の機会提供、相談・苦情対応など、計10項目の支援を実施する義務があります。自社対応が難しい場合は登録支援機関への委託が一般的です。
企業が特定技能を活用するメリット
特定技能制度を活用することで、企業は以下のようなメリットを得られます。
- 即戦力の確保:一定の技能と日本語力を有する人材のため、現場へのなじみが早く、早期に戦力化しやすい。
- 中長期的な雇用:在留期間を更新しながら継続的に働いてもらえるため、採用・教育コストを回収しやすい。
- 人手不足の解消:採用難が続く分野でも、安定的に労働力を確保できる。
- 職場の活性化:多様な人材が加わることで、職場の雰囲気や生産性に好影響をもたらすことがある。
受け入れまでの大まかな流れ
受け入れは、おおむね「採用計画の策定 → 人材の選定・面接 → 雇用契約の締結 → 在留資格の申請 → 入国・配属 → 支援の実施」という流れで進みます。海外から新規に受け入れる場合と、すでに国内にいる人材を採用する場合とで手続きが一部異なります。具体的な流れは関連記事で詳しく解説しています。
当社では、スリランカ現地に自社運営の日本語学校「輝き」を設け、日本語教育と日本文化への理解を深めた人材を育成しています。採用前の段階から教育を受けた人材をご紹介できるため、受け入れ後のミスマッチを抑えやすいのが特徴です。制度活用の第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。