特定技能制度を活用して外国人を受け入れる際、受け入れ企業には在留中の外国人を支援する義務が課されます。この支援を企業に代わって担うのが「登録支援機関」です。本記事では、登録支援機関とは何かという基本から、その法的な位置づけ、担うべき支援内容、そして自社で支援を行う場合との違いと選び方までを整理します。

登録支援機関の定義と法的根拠

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)から委託を受け、外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるよう支援を実施する機関です。出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、出入国在留管理庁の登録を受けた法人・個人のみがこの業務を行うことができます。

特定技能制度では、受け入れ企業が外国人に対して「支援計画」を作成し、これを確実に実施することが求められます。しかし、支援を適切に行うには専門的な知識や多言語対応の体制が必要であり、すべての企業が自社で対応できるわけではありません。そこで、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することが認められており、多くの企業がこの仕組みを利用しています。

受け入れ企業が支援を適切に実施できない場合、外国人の在留資格の更新に影響が及ぶこともあります。登録支援機関への委託は、こうしたリスクを避ける現実的な手段です。

8つの支援義務

支援計画には、法令で定められた義務的な支援項目が含まれます。これらは外国人が日本での生活と就労を円滑に行うための土台となるものです。代表的な支援内容は次のとおりです。

  1. 事前ガイダンス:雇用契約の締結後、入国前に労働条件や活動内容、入国手続きなどを母国語等で説明する
  2. 出入国する際の送迎:入国時の空港から事業所・住居への送迎、帰国時の空港までの送迎を行う
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援:住居の確保、銀行口座の開設、ライフラインの契約などを補助する
  4. 生活オリエンテーション:日本での生活ルール、公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明する
  5. 公的手続等への同行:必要に応じて行政手続きに同行し、書類作成の補助を行う
  6. 日本語学習の機会の提供:日本語教室の情報提供や学習教材の案内などを行う
  7. 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談に母国語等で応じ、必要な助言や関係機関の案内を行う
  8. 定期的な面談・行政機関への通報:定期的に面談を実施し、労働状況の確認や必要な届出を行う

これらに加え、外国人が日本人との交流を図れるよう促す支援なども含まれます。いずれも単発で終わるものではなく、在留期間を通じて継続的に実施することが求められる点が重要です。

自社支援との違い

受け入れ企業は、これらの支援を自社で実施することもできます。ただし、自社支援を行うには、過去に一定の外国人受け入れ実績があることや、支援を担当する責任者・担当者を選任できることなど、一定の要件を満たす必要があります。多言語での相談対応体制を整えることも欠かせません。

観点自社で支援登録支援機関に委託
体制社内に支援責任者・担当者の選任が必要専門機関が体制を保有
多言語対応自社で確保する必要がある機関が対応する
適合要件受け入れ実績などの要件あり登録済みの機関に委託可能
社内負担大きい軽減できる

はじめて外国人を受け入れる企業や、多言語対応の体制が整っていない企業にとっては、登録支援機関への委託が現実的な選択肢となります。

登録支援機関の選び方のポイント

1. 受け入れ分野での支援経験

介護・宿泊・製造など、自社の分野での支援経験があるかを確認しましょう。分野ごとに現場の事情や必要な配慮は異なるため、経験のある機関のほうが安心です。

2. 対応言語と相談体制

受け入れる外国人の母国語に対応できるか、相談窓口がどの程度きめ細かく機能しているかは、定着を左右する重要な要素です。

3. 教育・紹介から一貫した支援か

人材の紹介から教育、来日後の支援までを一貫して担える機関であれば、情報の引き継ぎがスムーズで、トラブルの予防にもつながります。当社は現地での日本語教育から登録支援まで一貫して対応しており、受け入れ後の定着までを見据えたサポートを提供しています。

まとめ

登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れを支える重要なパートナーです。法令に基づく支援を確実に実施し、外国人が安心して働ける環境を整えることは、企業にとっての義務であると同時に、人材の定着にも直結します。委託先の選定にあたっては、分野での経験・言語対応・一貫したサポート体制を重視してください。登録支援についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。